2018年6月9日に発生した東海道新幹線「のぞみ265号」車内における刃物による殺傷事件を受けて、鉄道運輸規程(昭和17年2月鉄道省令第3号)が改正されます。これに伴い、北総鉄道株式会社では、以下のとおり手回り品ルールを改正することとしましたので、お知らせいたします。
1. 改正内容
○鉄道車内に刃物を持ち込むことができないことを明確化するため、手回り品ルールにおいて、刃物を持ち込み禁止の対象に追加します。 (他のお客様に危害を及ぼすおそれがないように梱包されたものを除く)<持ち込みができない主な刃物> 包丁類、ナイフ類、なた、鎌、はさみ、のこぎり など |
○対象とする刃物及びその梱包方法は、「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」(平成30年12月国土交通省鉄道局)によります。
詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。
○手回り品の中に、他のお客様に危害を及ぼすおそれがないように梱包されていない刃物を収納している疑いがある場合には、鉄道係員が手回り品の内容を点検させていただくことがあります。
2. 改正日
2019年4月1日(月)